一般財団法人中国地方郵便局長協会

一般財団法人中国地方郵便局長協会定款

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この法人は、一般財団法人中国地方郵便局長協会と称する。呼称は「中特協会」とする。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を広島市に置く
2 この法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。 
(目 的)
第3条 この法人は、中国地方における郵便局の業務の円滑な運営及び会員相互の扶助に関する事業を行い、郵政事業の発展に寄与するとともに地域貢献活動を推進することを目的とする。
(事 業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)局舎の改善整備に伴う会員への資金貸付に関する事業
(2)会館の運営に関する事業
(3)会員相互の扶助及び福利厚生並びに会員への貸付に関する事業
(4)地域貢献等の公益活動に関する事業
(5)郵便局運営に必要な物品等の斡旋・販売に関する事業
(6)郵便局の物流に係る企画、販売・斡旋及び申込取り次ぎ等に関する事業
(7)不動産(郵便局舎、ビル、駐車場等)の賃貸・管理に関する事業
(8)会員の資産活用、住宅建設に係る紹介・取次ぎに関する事業
(9)郵便局に関する情報発信、日本郵政グループ企業幹部等便覧等に関する事業
(10)その他、目的を達成するために必要な事業
2 前項の事業については、中国地方において行うものとする。  
(組 織)
第5条 この法人は、中国地方の郵便局長を会員とする。
(事業年度)
第6条 この法人の事業年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。
第2章 財産及び会計
(財産の拠出)
第7条 設立者は、末尾に掲げる財産目録に記載された基本財産を、この法人のために拠出した。
(財産の種別)
第8条 この法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2 この法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産を基本財産とする。
3 その他の財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の維持及び処分)
第9条 基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2 やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の決議を経なければならない。
3 基本財産の維持及び処分について必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(財産の管理・運用)
第10条 この法人の財産の管理・運用は、理事長が行うものとし、その方法は理事会の決議により別に定める会計処理用規程による。
(事業計画及び収支予算)
第11条 この法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、直近の評議員会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第12条 この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、計算書類及びこれらの付属明細書並びに公益目的支出事業計画実施報告書(公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を受けるまでの期間に限る。)(以下「計算書類等」という。)を作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を経たうえで、定時評議員会において承認を得るものとする。
2 前項の計算書類等については、この法人は、公益目的支出計画の実施が完了したことの確認を受けるまでは、毎事業年度の終了後3ヶ月以内に行政庁に提出しなければならない。
3 この法人は、法令の定めるところにより、計算書類等を事務所に備え置くとともに、貸借対照表を公告するものとする。
4 何人も、この法人の営業時間内はいつでも、公益目的支出計画実施報告書について法令の定めるところにより閲覧の請求をすることができる。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)
第13条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、評議員会において、総評議員の3分の2以上議決を経なければならない。
2 この法人が重要な財産の処分又は譲り受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。
(会計原則等)
第14条 この法人の会計は、一般に公正妥当と認められる公益法人の会計の慣行に従うものとする。
2 この法人の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により、別に定める会計処理規程によるものとする。
(余剰金の分配の禁止)
第15条 この法人は剰余金の分配は行わない。 
第3章 評議員及び評議員会
第1節 評議員
(定 数)
第16条 この法人に、評議員6名以上8名以内を置く。
2 評議員のうち、1名を評議員会長とする。
(選任等)
第17条 評議員の選任及び解任は、評議員会の決議により行う。
2 評議員会長は、評議員会において選任する。
3 評議員は、この法人又はその子法人の理事又は監事若しくは使用人を兼ねることができない。
(権 限)
第18条 評議員は、評議員会を構成し、第21条第2項に規定する事項の決議に参画するほか、法令に定めるその他の権限を行使する。
(任 期)
第19条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を防げない。
2 任期の満了前に退任した評議員の補欠として選任された評議員の任期は、退任した評議員の任期の満了する時までとすることができる。
3 評議員は、辞任又は任期満了後においても、第16条に定める定員に足りなくなるときは、新たに選任された者が就任するまでは、なお評議員として権利義務を有する。
(報酬等)
第20条 評議員に対して、1万円を超えない範囲の日当を報酬として支給することができる。
2 評議員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前項に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第2節 評議員会
(構成及び権限)
第21条 評議員会は、すべての評議員をもって組織する。
2 評議員会は、次の事項を決議する。
(1) 役員の選任及び解任
(2) 評議員の報酬等の支給の基準
(3) 定款の変更
(4) 各事業年度の事業報告及び決算並びに公益目的支出計画実施報告の承認
(5) 長期借入金並びに重要な財産の処分及び譲受け
(6) 残余財産の帰属
(7) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(8) 前各号に定めるもののほか、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団及び財団法人法」という。)に規定する事項及びこの定款に定める事項
3 前項にかかわらず、個々の評議員会において、第24条第1項の書面に記載した評議員会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。
(種類及び開催)
第22条 評議員会は、定時評議員会及び臨時評議員会の2種とする。
2 定時評議員会は、毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催する。
3 臨時評議員会は、必要がある場合には、いつでも開催することができる。
(招 集)
第23条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き理事会の決議に基づき、理事長が招集する。
2 前項にかかわらず、評議員は理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を示して、評議員会の招集を請求することができる。
3 前項による請求があったときは、理事長は遅滞なく評議員会を招集しなければならない。
4 第2項の請求をした評議員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、評議員会を招集することができる。
(1)請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
(2)請求があった日から6週間以内の日を評議員会の日とする招集の通知が発せられない場合
(招集の通知)
第24条 理事長は、評議員会の開催日の1週間前までに、評議員に対して、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって又は電磁的方法により、招集の通知を発しなければならない。
2 前項にかかわらず、評議員全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく、評議員会を開催することができる。
(議 長)
第25条 評議員会の議長は、評議員会長がこれに当たる。
(定足数)
第26条 評議員会は、評議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決 議)
第27条 評議員会の議事は、「一般社団・財団法人法」第189条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、議決に加わることのできる評議員の過半数が出席し、その過半数をもって決する。
(決議の省略)
第28条 理事が、評議員会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、議決に加わることのできる評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の評議員会の決議があったものとみなす。
(報告の省略)
第29条 理事が評議員の全員に対し、評議員会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を評議員会に報告することを要しないことについて、評議員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の評議員会への報告があったものとみなす。
(議事録)
第30条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
 2 議長、議事録署名人は、前項の議事録に記名押印する。  
(評議員会運営規則)
第31条 評議員会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、評議員会において定める評議員会運営規則によるものとする。
第4章 役員等及び理事会
第1節 役員等
(種類及び定款)
第32条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 6名以上8名以内
(2) 監事 2名以上3名以内
2 理事のうち、1名を代表理事とし、2名以内を「一般社団・財団法人法」第197条が準用する第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とすることができる。
(選任等)
第33条 理事及び監事は評議員会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は、理事会において選定する。
3 前項で選定された代表理事は、理事長に就任する。
4 理事会は、その決議によって、第2項で選任された業務執行理事のうちから専務理事を選定する。
5 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
 6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他法令で定める特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
7 代表理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記事項証明書等を添え、遅滞なくその旨を認可行政庁に届け出なければならない。
(理事の職務・権限)
第34条 理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、この法人の業務の執行の決定に参画する。
2 理事長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
3 専務理事は、理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。
4 専務理事に事故あるとき又は欠けたときは、理事会が予め決定した順序によって、その職務を代行する。
5 理事長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第35条 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2) この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る公益目的支出計画実施報告書を監査すること。
(3) 評議員会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、 又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを評議員会及び理事会に報告すること。
(5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とす
る招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6) 理事が評議員会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を評議員会に報告すること。
(7) 理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8) その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。
(任 期)
第36条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を防げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時評議員会の終結の時までとし、再任を防げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとすることができる。
4 役員は、第32条第1項で定めた役員の員数が欠けた場合には、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解 任)
第37条 役員が次の一に該当するときは、評議員会の決議によって、解任することができる。
ただし、監事を解任する場合は、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決に基づいて行わなければならない。
(1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
(2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、又はこれに堪えないと認められるとき。
(報酬等)
第38条 役員には、その職務執行の対価として1万円を超えない範囲の日当を報酬として支給することができる。ただし、専務理事の報酬は、別に定める支給基準によるものとする。
2 役員には、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。
3 前2項に関し必要な事項は、評議員会の決議により別に定める。
(取引の制限)
第39条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく理事会に報告しなければならない。
3 前2項の取扱いについては、第51条に定める理事会運営規則によるものとする。
(責任の免除)
第40条 この法人は、役員の「一般社団・財団法人法」第198条において準用される第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第2節 理事会
(配 置)
第41条 この法人に理事会を配置する。
2 理事会は、すべての理事で組織する。
(権 限)
第42条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)評議員会の日時及び場所並びに目的である事項等の決定 
(2)規則の制定、変更及び廃止 
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定 
(4)理事の職務の執行の監督 
(5)代表理事及び執行理事の選定及び解職 
2 理事会は次にあげる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け 
(2)多額の借財 
(3)重要な使用人の選任及び解任 
(4)従たる事務所その他重要な組織の配置、変更及び廃止 
(5)内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他この法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備
(6)第40条の責任の免除
(種類及び開催)
第43条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2 通常理事会は、毎事業年度3回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。 
(2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって理事長に招集の請求があったとき。
(3) 前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4) 第35条第1項第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。
(招 集)
第44条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2 前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。 
3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議 長)
第45条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
(定足数)
第46条 理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(決 議)
第47条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
(決議の省略)
第48条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(報告の省略)
第49条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2 前項の規定は、第34条第5項の規定による報告には適用しない。
(議事録)
第50条 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した代表理事及び監事は、これに記名押印しなければならない。
(理事会運営規則)
第51条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会運営規則による。
第5章 定款の変更、合併及び解散等
(定款の変更)
第52条 この定款は、評議員会において、決議に加わることのできる評議員の3分の2以上の議決を経て変更することができる。ただし、第3条に規定する目的、第4条第1項に規定する事業並びに第17条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法については変更することができない。
2 前項にかかわらず、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の4分の3以上の議決を経て、第3条に規定する目的、第4条第1項に規定する事業並びに第17条第1項に規定する評議員の選任及び解任の方法について、変更することができる。

(合併等)
第53条 この法人は、評議員会において、議決に加わることのできる評議員の3分の2の議決により、ほかの「一般社団・財団法人法」上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
2 この法人が合併したときは、法令の定めるところにより、遅滞なく認可行政庁に合併をした旨を届け出なければならない。
(解 散)
第54条 この法人は、「一般社団・財団法人法」第202条に規定する事由及びその他法令で定めた事由により解散する。
2 この法人が解散(合併による解散を除く。)をしたときは、遅滞なく認可行政庁に届け出なければならない。
(残余財産の帰属)
第55条 この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、評議員会の決議により類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは公益認定法第5条17号のイからトに掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に帰属させるものとする。
(公益目的支出計画の変更)
第56条 公益目的支出計画の変更をしようとするときは、法令の定めるところにより、認可行政庁の認可を受けるものとする。
第6章 委員会
(委員会)
第57条 この法人の事業を推進するために必要あるときは、理事会はその決議により、その諮問機関として、各種の委員会を配置することができる。
2 委員会の委員は、学識経験者のうちから、理事会が選任する。
3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

第7章 事務局
(配置等)
第58条 この法人の事務を処理するため、事務局を配置する。
2 事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3 事務局長及び重要な職員は、理事長が理事会の承認を得て任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事長が理事会の承認を得て、別に定める。
(備付け帳簿及び書類)
第59条 事務所には、法令の定めるところにより次に掲げる帳簿及び書類を備えておかなければならない。
(1)定款 
(2)理事、監事及び評議員の名簿
(3)認定、許可、許可等及び登記に関する書類 
(4)定款に定める機関(理事会及び評議員会)の議事に関する書類 
(5)監査報告書 
(6)その他法令で定める帳簿及び書類 
2 前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第61条第2項に定める情報公開規模によるものとする。
第8章 情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第60条 この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(個人情報の保護)
第61条 この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
2 個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
(公 告)
第62条 この法人の公告は、電子公告による。
2 事故その他やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。
第9章 補 則
(委 任)
第63条 この定款に定めるもののほか、この法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


附 則
1 この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
設立登記日:平成25年1月4日

2 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第121条第1項において読み替えて準用する第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と、一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。
3 この法人の最初の代表理事は黒田敏博、業務執行理事は佐藤卓郎とする。





「定款の改正履歴」
 平成25年12月19日  第4条 事業の拡充(5事業を追加)
 令和 4年12月27日  第2条 第1項主たる事務所